障害厚生年金の更新をするメリットはありますか?

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障害厚生年金の更新をするメリットはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病と発達障害で障害厚生年金3級を受給しています。

生活保護ももらっているので、障害厚生年金がなくてももらう額は変わりません。

今度障害厚生年金の更新があるのですが、診断書代もかかるしあまりメリットが感じられないので、更新はせずに生活保護一本にしようかと考えています。

障害厚生年金の更新をするメリットはありますか?

障害厚生年金の更新によって3級から2級に改定された場合は、受給額が上がります。

具体的な年金額はわかりかねますが、生活保護費より多くなる場合はメリットが感じられるでしょう。

 

また、状態が改善し、就労により収入が得られるようになり収入が生活保護費を上回ると、生活保護費は支給停止になりますが、障害厚生年金は次の更新までは支給されますし、次の更新で就労を継続していても、引き続き支給されるケースもあります。

つまり、働きながらでも障害厚生年金を受給できる場合がある、ということです。

診断書代はかかりますが、これらのメリットを考慮し、障害厚生年金の更新について検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病と発達障害の認定基準は次の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

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