発達障害の方で障害基礎年金を受給している方はたくさんおられます。
障害の程度は見た目で判断されるものではなく、対人関係や意思疎通、具体的な日常生活などから判断されます。
ある程度薬でコントロールができている状況でも、他者とのコミュニケーションが難しい場合や、日常生活においても常に家族のサポートが必要な場合は、障害基礎年金が受給できる場合があります。
発達障害の認定基準は、次の通りです。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害基礎年金の認定については、役所の窓口の方がするのではなく、保険者が行います。
上記の認定基準の1級もしくは2級に相当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能でしょう。
上記をご参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
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