息子がアルバイトで給料をもらったら、障害基礎年金の加算は停止になるでしょうか。

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息子がアルバイトで給料をもらったら、障害基礎年金の加算は停止になるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はADHDとうつ病で障害基礎年金2級を受給しています。

15歳の息子がいるので加算も受給しています。

今度定時制の高校に通うことになり、昼間はアルバイトをする予定です。

それなりのお給料がもらえると思うのですが、障害基礎年金の加算は停止になるでしょうか。

加算対象となる子に収入があり、一定の金額を超えると支給停止になります。

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する子

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

上記のように、アルバイトの収入が一定以上になる場合は、加算の支給が停止になりますが、越えなければ引き続き加算を受けることができます。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

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