今通っている病院を初診日として1年半後にもう一度障害基礎年金の請求をすることは可能でしょうか?

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今通っている病院を初診日として1年半後にもう一度障害基礎年金の請求をすることは可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先日、双極性障害とADHDで障害基礎年金の請求をしましたが、不支給でした。

理由は初診日が10年前で、すでに病院が廃院になっていて、証明がないのでその日を初診日とすることができないということでした。

その病院の後は、10年くらい通っていない期間があって、数か月前に今の病院に行き始めて診断書を書いてもらいました。

今通っている病院を初診日として1年半後にもう一度請求することは可能でしょうか?

ご質問内容から、今の病院を初診日として1年半後にもう一度請求することは可能でしょうが、認められる可能性は低いかもしれません。

 

ご質問者様の場合、病院に通っていない期間が10年ほどあるとのことですので、社会的治癒を主張して申請ができることが考えられます。

ただし、ADHDなどの発達障害については、生来のものであり治癒するとは考えにくいことから、社会的治癒が認められる可能性は低いことが考えられます。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

ご質問者様の場合、初診日の病院がすでに廃院になっていて初診日の証明ができないとのことですが、廃院のためカルテがない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

例えば、診察券やお薬手帳などが残っている場合は、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

諦めずに、いま一度参考資料を探してみてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

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