障害状態確認届を提出し、3か月ほどで、障害等級に変化がなければ「次回の診断書提出について(お知らせ)」が届きます。
等級に変更がない場合は、『診断書(障害状態確認届等)の審査結果について』欄があり、「提出された診断書(障害状態確認届等)により障害の程度を審査した結果、障害の状態はこれまでと同程度と認められましたので、引き続き障害年金をお受け取りいただけます。(障害等級に変更はありません。)」との記載があります。
一方、障害等級に改定があれば「支給額変更通知書」が届き、その通知書に新しい等級が記されています。
本事案の場合
本事案の場合、障害等級に変化がなく、「次回診断書提出年月のお知らせ」が届いたものと拝察いたしますので、等級は変わらず障害基礎年金2級ということだと思われます。
いま一度『診断書(障害状態確認届等)の審査結果について』欄をご確認ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。