うつ病になりすでに7年。障害年金は遡及の分も含めてもらえるのでしょうか。

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うつ病になりすでに7年。障害年金は遡及の分も含めてもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在39歳の無職男です。うつ病になりすでに7年ほど経ちます。

はじめの頃は会社員でしたので有給や傷病手当で食いつないできましたが、

5年前に退職してからは、貯蓄を食いつぶし、それでも年金は払ってきました。

今は高齢の親の世話になっています。年金は払えないので免除にしてもらってます。

障害者年金の存在を知らずに今まで大変な生活を送っていました。

いろいろ調べると、5年遡及できるとありました。

自分は障害年金が遡及の分も含めてもらえるのでしょうか。

また、来月から数時間、数日のアルバイトを始める予定なのですが、

働いても障害年金は貰えるのでしょうか?

アルバイトのお金では日数が少なすぎて生活できません。

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

うつ病も障害年金の対象となっています。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

障害の状態が下記の認定基準に該当し、その他の支給要件を満たすことができれば、

受給することができます。

 

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の受給の要件は以下の通りとなっています。

障害年金の要件

  1. 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
  2. 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
  3. 障害認定日において障害の状態にあること

 

ご質問者様の場合、

7年前にうつ病のために初めて病院へ行った日が初診と認められ、

初診から1年6か月時点の障害認定日の診断書により

障害等級に該当していると判断されれば、遡及により受給が認められます。

年金請求の時効は5年ですので、

最大5年分がまとめて受給できることになります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ただし、遡及が認められ、5年分がまとめて受給できたとしても、

傷病手当金を受給していた期間と重なっている場合は、

傷病手当金の返金を求められる可能性が考えられます。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

また、退職してからも年金を払ってきたとのことですが、

障害年金2級以上に該当した場合は、国民年金保険料は法定免除となります。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害基礎年金の認定が得られると、

認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

 

障害年金2級以上で遡及が認められた場合、

本来であれば、法定免除に該当していた期間については、

すでに納めていた場合であっても、請求をすれば還付を受けることができます。

還付を受けずに納付したものとすることもでき、

その場合は、将来的に老齢年金の受給額に反映されます。

 

来月からアルバイトを始めるとのことですが、

働いていても障害年金を受給することは可能です。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

数時間、数日のアルバイトであり、通常の就労ではないことや、

仕事場で受けている状況をしっかり書類に記載し、

申請をされてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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