うつ病を患って約5年、精神障害者手帳は3級を持っています。障害年金は受給できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病を患って約5年、精神障害者手帳は3級を持っています。障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病を患って約5年になります。

専業主婦です。

精神障害者手帳は3級を持っています。

病院での知り合いで、障害者手帳3級で仕事は失業した方で、

障害年金を受給している人がいます。

症状は私と変わらないのですが、

私も受給できるのでしょうか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金の関係について

精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応するものではありません。

精神保健福祉手帳が3級で障害年金2級となるケースもありますし、

精神保健福祉手帳が2級だが障害年金は不支給となるケースもあります。

 

そのため精神保健福祉手帳3級であっても障害年金を受給できる可能性は考えられます。

ただし、他の人が手帳3級で障害年金を受給できたから、

症状の変わらない自分も受給できるという単純なものではありませんのでご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00