65歳で定年退職となった場合、老齢年金と障害年金はどのようにもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は人工関節のため、障害厚生年金3級を受給しています。
おそらくこのまま3級を受け続けると思います。
現在48歳ですが、今も同じ職場で働いています。
65歳で定年退職となった場合、老齢年金と障害年金はどのようにもらえるのですか?
本回答は2018年10月現在のものです。
65歳以降、老齢基礎年金、老齢厚生年金と障害厚生年金の受給権がある場合は、
以下のいずれか有利なものを選択することになります。
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害厚生年金のみ
ご質問者様の場合、このまま定年まで就労を続けた場合、
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する方が有利となる可能性が考えられます。
老齢年金を受ける場合は、改めて請求手続きが必要です。
老齢年金の支給開始時期が近づけば、年金機構より案内が届きますので、
その際は速やかに手続きを行いましょう。
なお、今後障害の状態が悪化し、以下に該当する場合は、
2級に改定されることがあります。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
障害厚生年金2級以上に認定された場合は、
65歳以降は、以下の組み合わせの中から有利なものを選択することになります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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