本回答は2019年9月現在のものです。
ご質問者様の場合、精神の障害が2級に該当する程度に悪化した場合は、
額改定請求により2級に改定される可能性が考えられますが、
下肢の障害で申請する場合は、精神障害についての額改定請求ではなく、
新たに下肢障害の申請をする必要があります。
下肢の障害について新たに申請し、
2級が認定された場合は、障害厚生年金2級が支給されますが、
3級が認定された場合は、精神の障害か下肢の障害か、
どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますので、
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
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