精神障害で障害厚生年金3級を受給していますが、足の障害で2級に改定される可能性はあるでしょうか?

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精神障害で障害厚生年金3級を受給していますが、足の障害で2級に改定される可能性はあるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は精神障害で障害厚生年金3級を受給しています。

3年前に事故に遭い左足首を骨折し、変形固定してしまい生活に支障が出ています。

長時間の歩行が困難な状態なので、2級に改定される可能性はあるでしょうか?

まず、左足首の障害で障害年金の等級に該当するかを検討しましょう。

一下肢の機能障害の障害年金の認定基準は以下の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

2級

一下肢の用を全く廃したもの

たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

上記に照らすと左足首の障害は、3級または障害手当金に該当するでしょう。

では次に、左足首の障害による3級と精神障害での3級の併合について検討しましょう。

3級の障害年金ふたつで2級となるのは以下の場合に限られます。

3級の障害年金ふたつで2級となる場合

3級以下の2つの傷病を併合して2級となるのは、少なくともどちらか一方が以下の場合だけです。

【3級5号】

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  2. 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
  4. 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級6号】

  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  2. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  3. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  4. 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  5. 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
  7. 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節、親指は指節間関節以上で欠くもの
  8. 一上肢のすべての指の用を廃したもの
  9. 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

本事案の場合

上記に照らすと、左足首の障害3級と精神障害の3級の併合では2級とはならず、いずれかを選択して受給することとなるでしょう。

もし他にも障害があるようであれば、上記をご参考の上、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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