精神障害で障害厚生年金3級を受給していますが、足の障害で2級に改定される可能性はあるでしょうか?

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精神障害で障害厚生年金3級を受給していますが、足の障害で2級に改定される可能性はあるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は精神障害で障害厚生年金3級を受給しています。

3年前に事故に遭い左のリスフラン関節を骨折し、変形固定して生活に支障が出ています。

長時間の歩行が困難な状態なので、額改定請求を考えていますが、

2級に改定される可能性はあるでしょうか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、精神の障害が2級に該当する程度に悪化した場合は、

額改定請求により2級に改定される可能性が考えられますが、

下肢の障害で申請する場合は、精神障害についての額改定請求ではなく、

新たに下肢障害の申請をする必要があります。

 

下肢の障害について新たに申請し、

2級が認定された場合は、障害厚生年金2級が支給されますが、

3級が認定された場合は、精神の障害か下肢の障害か、

どちらか有利な方を選択することになります。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますので、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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