更新の時に障害厚生年金3級から2級にはあがりませんでした。諦めるしかないのでしょうか?

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更新の時に障害厚生年金3級から2級にはあがりませんでした。諦めるしかないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害厚生年金3級を受給していました。

去年の更新の時に、

症状が重くなっているので、2級にあげていただくため、

年金事務所の窓口の方に言われていろいろな書類を提出しました。

しかし、2級にはあがりませんでした。

私は諦めるしかないのでしょうか?

 

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害年金の更新の際に、

等級をあげてもらうよう、額改定請求の手続きを同時に行っていれば、

上位等級にならなかった場合、審査請求を行うことができます。

 

額改定請求を同時に行っておらず、障害状態確認届(更新用診断書)のみを提出されていた場合は、

等級が変わらなかったとしても「処分」が行われていませんので、

審査請求をすることはできません。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

これは、更新時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、

決定を覆してもらうものです。

更新の際の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

審査請求の結果が得られるまで数か月かかるため、

その間は障害厚生年金3級を受給し、

審査請求が認められた場合は、更新時にさかのぼって2級の差額が支給されます。

 

ご質問内容からは、診断書の記載内容がわかりかねますが、

明らかに2級の状態であり、結果に納得がいかない場合は、

審査請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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