更新の時に障害厚生年金3級から2級にはあがりませんでした。諦めるしかないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害厚生年金3級を受給していました。
去年の更新の時に、症状が重くなっているので、2級にあげていただくため、年金事務所の窓口の方に言われていろいろな書類を提出しました。
しかし、2級にはあがりませんでした。
私は諦めるしかないのでしょうか?
本事案の場合、障害状態確認届(障害年金の更新)提出の際に額改定請求を行っていたか否かで、できることが変わってきます。
ひとつずつ確認していきましょう。
1.障害状態確認届(障害年金の更新)提出の際に額改定請求を同時に行っていた場合
障害年金の更新の際に、等級をあげてもらうよう額改定請求の手続きを同時に行っていれば、上位等級に変更されなかった場合、「額改定請求を認めない」という「決定」が行われるため、本決定に対して不服申立てを行うことができます。
額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、病気やケガの症状が悪化して「障害の程度が重くなった」場合に、年金の等級を見直して受給額の増額を求める手続きです。
不服申立てとは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、更新時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆すよう求めるものです。
2.障害状態確認届提出の際に額改定請求を同時に行っていない場合
額改定請求を同時に行っておらず、障害状態確認届(更新用診断書)のみを提出されていた場合は、等級が変わらなかったとしても「決定」が行われていませんので、不服申立てをすることはできません。
この場合、額改定請求を改めて行うことができます。
障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも額改定請求を行うことができます。
本事案の場合
【上記1の場合】
まず、不服申立てをするか否かを検討します。
次に、再度額改定請求を検討します。
以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日から額改定請求をできます。
1年の待期期間があります。
【上記2の場合】
いつでも額改定請求ができます。
額改定請求を検討しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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