人工関節の場合、障害厚生年金3級がいただけるとのことですが、どのくらいもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の夫は現在50代後半です。勤続30年以上で役職もいただいております。
長年股関節の痛みに悩まされ、いろいろな病院で診ていただきましたが、今回、人工関節術を受けることになりました。
これを機に早期退職をし、ゆっくり静養しようかと考えています。
人工関節の場合、障害厚生年金3級がいただけるとのことですが、どのくらいもらえるのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
障害年金の年金額は、次の通りです。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害厚生年金の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
上記のように、3級は報酬比例の年金額のみです。
障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされません。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは、初診日や障害認定日などがわかりかねるため、具体的な金額はお答えいたしかねますが、例えば、初めて病院を受診した日が今から1〜2年前で、人工関節を受けた時が障害認定日になる場合は、被保険者期間の月数や平均標準報酬月額は多いことが拝察されるため、3級の最低保証額以上の年金額になる可能性が考えられます。
しかし、入社したての頃から通院をし、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額が少ない場合は、最低保証額586,300円になる可能性も考えられます。
具体的な年金額については、障害認定日を確認し、年金事務所でお尋ねください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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