障害厚生年金3級をもらっていて年収が200万円以上だと打ち切りになるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。
年収が200万円以上だと打ち切りになると聞きましたが、本当ですか?
すごく不安です。
障害年金は、収入の額の一事で受給の可否を決定されるものではありません。
あくまでも障害の状態を審査され、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
ご安心ください。
統計データを確認しましょう。
働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合 2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06% そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数働いていない 働いている 働いている人の割合 725,000人 508,000人 205,000人 28.28% また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
本事案の場合
「うつ病で障害厚生年金3級をもらっている」とのことですので、以下の状態に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
うつ病の障害年金3級の状態
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
この状態に該当するかを判断するために、就労している場合は以下のように取り扱われます。
精神障害で就労している場合
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
参照元:国民年金・厚生年金 障害認定基準
収入があることと、うつ病の症状が改善していることは、必ずしも結びつくものではありませんが、なぜ収入があるのか、働いている場合は他の従業員と同じように働いているのか、もしくはサポートを受けながら働いているのかなど、くわしいことがわからないと正確な判断ができません。
こうした点について、しっかりと審査の際に伝わるように提出書類を調整する必要があるでしょう。
なお、例外的に「20歳前傷病の障害基礎年金」を受給している方には、所得制限がもうけられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
扶養親族がいない場合、次の通りです。
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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