障害厚生年金3級をもらっていて年収が200万円以上だと打ち切りになるのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金3級をもらっていて年収が200万円以上だと打ち切りになるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。

年収が200万円以上だと打ち切りになると聞きましたが、本当ですか?

すごく不安です。

本回答は2020年4月現在のものです。

 

障害年金は、収入があっても原則として打ち切られることはありません。

例外的に「20歳前傷病の障害基礎年金」を受給している方には、所得制限がもうけられていますが、それ以外の方にはありません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

扶養親族がいない場合、次の通りです。

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

 

ご質問者様の場合、障害厚生年金3級をもらっているとのことですので、所得制限はありません。

よって、年収によって障害年金が打ち切りになることはありません。

 

ただし、障害の状態が回復して等級に該当しないと判断された場合、年金の支給がストップします。

年収がある=十分に働ける能力がある、と判断された場合、うつ病の症状は改善していると判断され、次の更新のときに、支給停止になる可能性も考えられます。

収入があることと、うつ病の症状が改善していることは、必ずしも結びつくものではありませんが、なぜ収入があるのか、働いている場合は他の従業員と同じように働いているのか、もしくはサポートを受けながら働いているのかなど、くわしいことがわからないと正確な判断ができません。

 

もしも次の更新の際に収入がある場合は、その理由や働いている状況、日常生活の様子などをしっかり診断書に記載していただきましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00