パニック障害で傷病手当金、喘息で障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在パニック障害のため休職し、傷病手当金をいただいています。
先月くらいから持病の喘息が悪化し、薬の量も増えたので、障害年金がもらえたら助かります。
傷病手当金と障害年金は、両方もらうことはできないのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、パニック障害で傷病手当金をもらっているとのことですので、喘息で障害年金の認定が得られた場合は、傷病手当金と喘息による障害年金の両方とも満額受給することができます。
障害厚生年金と傷病手当金については、同一傷病で請求する場合は併給調整が行われますが、別傷病の場合は調整は行われません。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
受給している期間が重なっていない場合は、併給調整はされません。
ご質問者様の場合、持病の喘息が悪化した、とのことですので、
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- 一定の保険料を納めている
- 障害の状態が認定基準に当てはまる程度
であれば、障害年金を受給することが可能となります。
例えば、初めて病院を受診した日(初診日)が小学生の頃であれば、その日の証明書(受診状況等証明書)を取得し、保険料の納付要件はありませんので、現在の障害の状態が2級以上に当てはまる場合は、障害基礎年金を受給することが可能となります。
慢性気管支喘息の認定基準
【1級】
- 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
【2級】
- 呼吸困難を常に認める。
- 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
【3級】
- 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
- 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
- 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの
具体的な状況等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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