本回答は2018年8月現在のものです。
ご質問内容から、障害厚生年金と傷病手当金は、
どちらも減額されることなく、満額が支給されます。
同一傷病で障害厚生年金と傷病手当金の双方を受ける場合は、
併給調整により、傷病手当金が減額されますが、
別疾病の場合は、併給調整は行われません。
ご質問者様の場合、
障害厚生年金3級の傷病名は左半身まひであり、
傷病手当金の傷病名は自律神経失調症ですので、
双方は別疾病となるため、併給調整の対象とはなりません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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