1型糖尿病で障害年金の遡及請求ができるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は15年前に1型糖尿病と診断され、インスリンを1日4回投与しております。
15年前は低血糖で倒れることはありませんでしたが、
最近は意識がなく倒れることもあり、入院をすることもあります。
仕事は現在休職していますが、復職の目途がたたないので退職をする予定です。
私は30年前から今と同じ仕事をしており厚生年金に加入しています。
1型糖尿病で障害年金の遡及請求ができるでしょうか?
本回答は2020年1月現在のものです。
ご質問者様の場合、15年前に1型糖尿病と診断されたとのことですので、
糖尿病の初診日を特定し、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、
遡及請求をすることが可能となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
障害認定日時点の障害の状態が、認定基準に該当する程度であれば、
障害年金が支給される可能性が考えられます。
ただし、必要な検査を行なっておらず、審査に必要な検査成績等がない場合は、
審査ができないため、認定が得られないケースもあります。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
遡及請求を検討する場合、上記の検査が行われているかについて確認する必要があります。
なお、遡及請求の際は、現時点の診断書も必要になります。
障害認定日時点の認定が得られない場合でも、現時点で認定基準に該当する程度であれば、
今後の分についての障害年金が支給されることになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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