障害厚生年金3級の「労働に制限を受ける程度」とは、どの程度のことですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しながらアルバイトをしています。
週3日、1日2〜3時間の掃除のバイトですが、休むことも多いです。
障害厚生年金を申請した時は無職だったのですが、
もうすぐ更新なので、年金がストップしないか心配しています。
障害年金厚生3級の認定基準には、
「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」 ありますが、
「制限」とはどの程度の事なんですか?
本回答は2019年11月現在のものです。
精神の障害の認定基準3級の、
「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」とは、
具体的に労働時間や労働内容が決まっているものではありません。
そのため、仕事をしながら障害年金を受けている方もおられますし、
無職でも認定が得られない場合もあります。
精神障害で就労している場合、日常生活能力について、
以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
ご質問者様の場合、短時間のバイトでも休むことが多いとあるため、
仕事をしていても、引き続き障害厚生年金が受けられる可能性も考えられます。
なお、双極性障害の認定基準は以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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