障害厚生年金3級の「労働に制限を受ける程度」とは、どの程度のことですか?

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障害厚生年金3級の「労働に制限を受ける程度」とは、どの程度のことですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しながらアルバイトをしています。

週3日、1日2〜3時間の掃除のバイトですが、休むことも多いです。

障害厚生年金を申請した時は無職だったのですが、

もうすぐ更新なので、年金がストップしないか心配しています。

障害年金厚生3級の認定基準には、

「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」 ありますが、

「制限」とはどの程度の事なんですか?

本回答は2019年11月現在のものです。

 

精神の障害の認定基準3級の、

「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」とは、

具体的に労働時間や労働内容が決まっているものではありません。

そのため、仕事をしながら障害年金を受けている方もおられますし、

無職でも認定が得られない場合もあります。

 

精神障害で就労している場合、日常生活能力について、

以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

ご質問者様の場合、短時間のバイトでも休むことが多いとあるため、

仕事をしていても、引き続き障害厚生年金が受けられる可能性も考えられます。

 

なお、双極性障害の認定基準は以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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