障害厚生年金を受給できる見込みがなければ申請するだけ無意味ですよね?

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障害厚生年金を受給できる見込みがなければ申請するだけ無意味ですよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年前に事故に遭い、左下肢の機能障害で身体障害者手帳3級を交付されています。

当時は会社に勤めていましたので厚生年金でした。

現在は通勤が困難となり、早期退職しました。

私の状態は障害厚生年金を受給できる可能性はありますか?

可能性があれば申請を考えていますが、見込みがなければ、

高い診断書代や長い審査期間、煩雑な手続き等の時間と手間がもったいないので、

申請するだけ無意味ですよね?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、事故に遭った時点(初診日)では厚生年金に加入し、

現在の障害の状態は、「一下肢の機能を全廃したもの」であることが拝察されるため、

下記の障害認定基準に照らし合わせると、障害年金の等級に該当する可能性が考えられます。

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

確かに障害年金の申請の際は診断書代がかかり、長い審査期間を待たなければなりませんが、

申請をしなければ認定を得ることはできません。

 

障害年金の認定を得るために時間と手間をかけることは、無意味ではないでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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