障害厚生年金の遡及請求は不支給でした。不服申し立てはできないのでしょうか?

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障害厚生年金の遡及請求は不支給でした。不服申し立てはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病で障害厚生年金3級になりました。

しかし過去5年の遡及請求は不支給でした。

最初の手続きの時に、遡及請求がダメなら事後重症の請求にするという書類を提出したのですが、遡及請求の不服申し立てはできないのでしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

遡及請求の不服申し立てはできます。

 

遡及請求の手続きの際は、「障害給付請求事由確認書」を提出します。

これは、遡及請求(障害認定日請求)で受給権が発生しない場合は、事後重症請求として請求するというものです。

これを提出したからといって遡及請求の不服申し立てはできない、ということはありません。

 

障害年金の不服申立て(審査請求、再審査請求のことを総称していいます)では、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。

不服申立て(審査請求、再審査請求)とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立て(審査請求、再審査請求)では、どのような決定をしてほしいのか、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に主張します。

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てをご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

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