診断名が非定型精神病から統合失調感情障害に。次の更新で障害厚生年金2級になりますか?

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診断名が非定型精神病から統合失調感情障害に。次の更新で障害厚生年金2級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は非定型精神病で障害厚生年金3級を受給し、今まで3回程更新しています。

可もなく不可もない医師だったので、おもいきって転院しました。

今の医師からは統合失調感情障害と診断されています。

次の更新で2級になることはありますか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

診断名が非定型精神病から統合失調感情障害に変わっても、

その一事で等級が変わることはありません。

障害年金は、あくまでも障害の状態について審査されるため、

状態が変わっていないのであれば、3級、

状態が悪化している場合は、2級以上が支給される可能性が考えられます。

 

非定型精神病は、複数の症状を呈している際に使われる病名とされ、

統合失調感情障害とは同一ではないとされていますが、

障害年金の審査においては、どちらも以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

更新の際は、上記の認定基準を参考にしてください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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