潰瘍性大腸炎を中学生で発症し、22歳の時に人工肛門となりました。障害厚生年金3級にあてはまりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は潰瘍性大腸炎を中学生で発症しました。
高校卒業後は就職し、厚生年金に加入。
22歳の時に人工肛門となりました。
現在23歳となり、同じ厚生年金に加入中です。
この状態で障害厚生年金3級にあてはまりますか?
本回答は2019年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、中学生の時に潰瘍性大腸炎と診断されており、
現在の人工肛門と相当因果関係があることが考えられます。
そのため、現在の人工肛門の初診日は、20歳前の年金未加入期間となるため、
障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の請求になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害基礎年金の請求では、2級以上に該当すると判断された場合、認定されますが、
3級相当では認定を得ることはできません。
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されますが、
次のものは、2級と認定されます。
人工肛門を造設したものの障害年金の認定について
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。
また、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
上記に該当する場合は、障害基礎年金2級が認定される可能性も考えられますので、
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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