潰瘍性大腸炎を中学生で発症し、22歳の時に人工肛門となりました。障害厚生年金3級にあてはまりますか?

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潰瘍性大腸炎を中学生で発症し、22歳の時に人工肛門となりました。障害厚生年金3級にあてはまりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は潰瘍性大腸炎を中学生で発症しました。

高校卒業後は就職し、厚生年金に加入。

22歳の時に人工肛門となりました。

現在23歳となり、同じ厚生年金に加入中です。

この状態で障害厚生年金3級にあてはまりますか?

本回答は2019年10月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、中学生の時に潰瘍性大腸炎と診断されており、

現在の人工肛門と相当因果関係があることが考えられます。

そのため、現在の人工肛門の初診日は、20歳前の年金未加入期間となるため、

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の請求になります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

障害基礎年金の請求では、2級以上に該当すると判断された場合、認定されますが、

3級相当では認定を得ることはできません。

 

人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されますが、

次のものは、2級と認定されます。

 

人工肛門を造設したものの障害年金の認定について

人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。

また、次のものは、2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。

 

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、

上記に該当する場合は、障害基礎年金2級が認定される可能性も考えられますので、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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