正社員の内定をいただき厚生年金にも加入するので、障害年金の更新はされないでしょうか?

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正社員の内定をいただき厚生年金にも加入するので、障害年金の更新はされないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病で障害厚生年金3級をもらっているのですが、

先月更新月でしたので現況届と診断書を提出しました。

その時は無職でしたので診断書にも無職で書いてもらい、

内容も前回の時とほとんど変わらない内容でした。

しかし先週、正社員の内定をいただき障害者枠ですが厚生年金にも加入するので、

就労していることは年金機構はすぐわかると思います。

この場合障害年金の更新はされないでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

更新の時点で無職であれば、無職として審査されることが考えられます。

更新月以降に厚生年金に加入しても、審査の対象にはならないでしょう。

 

更新の際に就労をしていたとしても、そのことのみで更新されない、ということはありません。

あくまでも障害の程度について審査され、

就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

次回の更新で正社員で働いている場合は、上記について診断書に記載していただきましょう。

 

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