失業保険の受給手続きを行った場合、働ける状態と判断されて、障害厚生年金の認定はおりませんか?

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失業保険の受給手続きを行った場合、働ける状態と判断されて、障害厚生年金の認定はおりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私ははじめはうつ病と診断され、傷病手当金を受給しながら休職していたのですが、

状態が改善せず、詳しく検査をすると、発達障害であることが解りました。

主治医に相談し、障害厚生年金の手続きを行う予定ですが、

障害厚生年金の手続き中に失業保険の受給手続きを行った場合、

働ける状態と判断されて、障害厚生年金の認定はおりませんか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

雇用保険の基本手当と障害年金は、併給が可能です。

そのため、雇用保険の基本手当を請求していることは、

障害年金の審査に影響しません。

 

また就職活動をしていると判断されても、

そのことのみで不支給になることはありません。

あくまでも障害の状態について審査されます。

 

うつ病と発達障害の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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