在宅での仕事ですが、障害厚生年金の次回の更新時では不支給になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年近くうつ病を患っており、障害厚生年金3級をいただいております。
在宅での仕事であればできる状態にあり、これまで月に5万円程度収入がありました。
先月から収入が増え、10万円を超える程度になりました。
在宅での仕事ですが、障害厚生年金の次回の更新時では不支給になるのでしょうか?
本回答は2020年1月現在のものです。
収入額のみで障害厚生年金が支給停止になることはありません。
更新の際は、障害の状態について改めて審査されます。
認定基準に該当すると判断された場合、引き続き支給されます。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
また精神障害で就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、
日常生活能力を判断されます。
ご質問内容からは障害の状態がわかりかねますが、
収入があっても障害の程度が変わらなければ、
引き続き障害厚生年金3級が支給される可能性も考えられます。
更新の際に仕事をしている場合は、
在宅であることなど就労状況について診断書に記載していただきましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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