うつ病で入院していないと障害年金は更新されないのでしょうか?

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うつ病で入院していないと障害年金は更新されないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。

もうすぐ更新の診断書を提出する時期なのですが、

前回の更新から入院していません。

入院していないと障害年金は更新されないのでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

入院をしていないと障害年金は更新されない、ということはありません。

入院をしていなくても、障害の状態が等級に該当する程度であれば、

引き続き支給を受けることができます。

 

うつ病の認定基準は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査されます。

入院をしている場合は、

入院期間や院内での病状の経過、入院の理由などを考慮されますが、

在宅の場合でも、その療養状況について考慮されます。

 

更新の手続きでは、申請時に提出した、病歴・就労状況等申立書はありませんので、

療養の状況についてしっかり医師に伝え、診断書に記載していただきましょう。

 

障害年金の更新の時期が来ると、

「障害状態確認届」に診断書が付いている届書がご自宅に送付されます。

到着後、誕生日月内で診断書を作成していただき、提出します

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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