20歳前障害年金で、所得による制限がありますが、この所得とは夫婦合わせての所得になりますか?

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20歳前障害年金で、所得による制限がありますが、この所得とは夫婦合わせての所得になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

20歳前障害年金の所得制限について質問です。

ここでいう所得とは、障害者個人でしょうか? 

結婚していた場合は、夫婦の合算所得になりますでしょうか?

 

本回答は2015年6月時点のものです。

 

原則として、障害年金には所得制限はありません。

いくら高年収であっても障害年金を受給することができます。

障害年金は年金保険料の納付を前提とした制度であり、

この点について生活扶助としての生活保護制度とは大きく異なります。

 

ただし、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、

本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限について

【扶養親族がいない場合】

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1相当額に限り支給停止

【扶養親族が1人の場合】

  • 所得額5,001,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,984,000円を超えると年金額の2分の1相当額に限り支給停止

となる二段階制がとられています。

その後扶養親族が1人あたり所得制限額は38万円増加します。

 

この所得制限は、本人が初診日当時に被保険者でなく、

保険料を納付する義務がないことから設けられたものであるため、

請求人本人の所得を指します。

結婚していた場合の夫婦合算の所得ではありません。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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