障害年金の診断書は、1回しか行っていない病院でも書いてもらわないといけないのですか?

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障害年金の診断書は、1回しか行っていない病院でも書いてもらわないといけないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在30代男性です。

中学生の頃から精神科に通っていて、うつ病や自律神経失調症と診断されてきました。

最近転院した病院で、ADHDがあると診断されました。

私自身、もう社会で働くのは無理かと思っています。

障害年金を受給したいのですが、私の場合病院をいくつか転々としていて、すべての病院で診断書を書いてもらわないといけないそうです。

1回しか行っていない病院もあるのですが、それでも診断書を書いてもらわないといけないのですか?

すべての病院で診断書を書いてもらう必要はありません。

では、障害年金の請求手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

医療機関からもらう必要がある書類

上記の流れの中で、医療機関でいただかなければならない書類は以下の2点です。

  • 初診日はいつだったかを確認する「受診状況等証明書」
  • 診断書…遡及請求をする場合は、障害認定日時点と現在の2枚必要となります。
遡及請求とは

障害認定日から長期間経過していたとしても、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

なお、受診したすべての病院で診断書を書いてもらう必要はありませんが、すべての受診歴について、病歴・就労状況等申立書に記入しなければなりません。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

では、どのような状態なら発達障害やうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら発達障害やうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、すべての医療機関で診断書をいただく必要はありません。

「もう社会で働くのは無理かと思っています」とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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