障害年金の診断書は、1回しか行っていない病院でも書いてもらわないといけないのですか?

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障害年金の診断書は、1回しか行っていない病院でも書いてもらわないといけないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在30代男性です。

中学生の頃から精神科に通っていて、うつ病や自律神経失調症と診断されてきました。

最近転院した病院で、ADHDがあると診断されました。

私自身、もう社会で働くのは無理かと思っています。

障害年金を受給したいのですが、私の場合病院をいくつか転々としていて、すべての病院で診断書を書いてもらわないといけないそうです。

1回しか行っていない病院もあるのですが、それでも診断書を書いてもらわないといけないのですか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

すべての病院で診断書を書いてもらう必要はありません。

必要になるのは、初めて病院を受診した日(初診日)から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に受診していた病院の診断書です。

障害認定日から1年以上過ぎている場合は、現在通院している病院の診断書も必要になります。

障害認定日時点では受診していない、そのときの病院が廃院している、などで診断書が取得できない場合は、現在受診している病院の診断書のみで大丈夫です。

 

また、初めて受診した病院が別の病院の場合は、その病院で受診状況等証明書(初診日の証明書)を書いてもらいますが、これは診断書ではありません。

あくまでも初診日を証明するための書類です。

 

受診したすべての病院で診断書を書いてもらう必要はありませんが、すべての受診歴について、病歴就労状況等申立書に記入しなければなりません。

受診期間や病状、治療などについて、詳細に記入しましょう。

 

なお、障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

うつ病の場合は、気分の浮き沈みのために、どの程度生活に影響があり、家族からどのような援助を受けているかなどについて審査されます。

また発達障害の場合は、こだわりが強いことや、コミュニケーション能力が不十分なために人とうまく付き合えないなどの特徴があり、そのためにどの程度仕事や日常生活上の困難さがあるか審査されます。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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