障害年金をもらうと偏見を受けるのではないかと不安です。

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障害年金をもらうと偏見を受けるのではないかと不安です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害年金の申請をするかどうか迷っています。

医師は障害年金がもらえる可能性があるから申請してみて、

もしもらえたら治療に専念できると言ってくれています。

しかし、障害年金をもらうと「障害者」ということになり偏見を受けるのではないかと心配しています。

障害年金をもらうと結婚もできなくなるのではないかと不安です。

本回答は2019年11月現在のものです。

 

障害年金を受給しているかどうかについては、外部からわかりません。

そのため、自ら障害年金を受給していることを話さない限り、

偏見を受けることはないでしょう。

 

また、障害年金を受給すると結婚ができなくなるのではないか、

ということについてはお相手の考え方にもよりますので一概には言えませんが、

障害年金を受けながら結婚される方もたくさんおられます。

 

障害年金を受給し、経済的な不安を軽減することで治療に専念し、

それによって社会復帰の可能性が出てくることもあります。

ご質問者様の場合、医師も勧めてくれているとのことですので、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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