障害年金をもらうと偏見を受けるのではないかと不安です。

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障害年金をもらうと偏見を受けるのではないかと不安です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私はうつ病で障害年金の申請をするかどうか迷っています。

医師は障害年金がもらえる可能性があるから申請してみて、もしもらえたら治療に専念できると言ってくれています。

しかし、障害年金をもらうと「障害者」ということになり偏見を受けるのではないかと心配しています。

障害年金をもらうと結婚もできなくなるのではないかと不安です。

障害年金を受給しているかどうかについては、外部からわかりません。

そのため、自ら障害年金を受給していることを話さない限り、偏見を受けることはないでしょう。

また、「障害年金を受給すると結婚ができなくなるのではないか」、ということについてはお相手の考え方にもよりますので一概には言えませんが、障害年金を受けながら結婚される方もたくさんおられます。

お医者様の仰る通り、障害年金を受給し、経済的な不安を軽減することで治療に専念し、それによって社会復帰の可能性が出てくることもあります。

以下で障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

本事案の場合

以下の状態に該当するようであれば、障害年金を受給できる可能性が考えられます。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合、医師も勧めてくれているとのことですので、上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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