障害年金の受給者同士が結婚したらどちらかの年金が止められますか。

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障害年金の受給者同士が結婚したらどちらかの年金が止められますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私も彼女も聴覚障害です。

二人とも生まれつきの障害で現在障害年金を受給しています。

私が障害者枠で働けることになったので、今度結婚をするのですが、結婚した場合障害年金はどうなりますか。

どちらかが止められるのでしょうか。

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

結婚したことにより直接、障害年金が支給停止になることはありません。

ご安心ください。

なお、「生まれつきの障害」であり、「障害者枠で働けることになった」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限について確認しておきましょう。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)

「前年の所得額」によって、支給額が変わります。

  • 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の方
  • 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超~4,721,000円の方
  • 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える方

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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