障害年金の受給者同士が結婚したらどちらかの年金が止められますか。

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障害年金の受給者同士が結婚したらどちらかの年金が止められますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私も彼女も聴覚障害です。

二人とも生まれつきの障害で現在障害年金を受給しています。

私が障害者枠で働けることになったので、

今度結婚をするのですが、結婚した場合障害年金はどうなりますか。

どちらかが止められるのでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の場合、例外的に所得制限があります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

その所得制限は、扶養親族が1名の場合、

  • 所得額5,001,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,984,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

 

障害者枠で働かれるとのことですので、

ご質問者様が、配偶者様を扶養に入れられることと思いますが、

ご質問者様自身の所得が上記金額を超えなければ、

ご質問者様の障害年金が支給停止になることはありません。

 

また、扶養親族がいない場合の所得制限は、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

配偶者様の障害年金は配偶者様の所得がこの扶養親族がいない場合の所得制限額を超えない限り、

支給停止になりません。

ご安心ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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