20歳前障害基礎年金の所得制限の「2人世帯」とはどういう意味でしょうか。

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20歳前障害基礎年金の所得制限の「2人世帯」とはどういう意味でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

20歳前の障害年金の受給決定をいただきました。

そこで、20歳前の障害年金についていろいろ調べたのですが、

年金機構のホームページに、

「20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、

本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、

所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、

500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。」

とありました。

この「2人世帯」とはどういう意味でしょうか。

私は母子家庭ですので、母と2人暮らしをしております。

世帯主は母です。

収入も母しかありません。

この場合も年金機構のホームページにある2人世帯に該当するのでしょうか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金には例外として所得制限があります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいなければ、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となり、

扶養親族が1名増えるごとに支給停止限度額が380,000円(ただし、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)加算されます。

 

年金機構ホームページの「2人世帯」とは、本人と扶養親族1名の世帯を指しています。

 

この扶養親族とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいいますので、

2人暮らしであれば直ちに扶養親族が1名いることになるわけではありません。

ご質問者様の場合もお母様を扶養されていなければ、扶養親族なしとなります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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