厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金と障害厚生年金は老後にもらう年金と同じで2階建てになっているのですか?
厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?
本回答は2020年8月時点のものです。
障害年金においては、厚生年金の期間があれば必ずしも2階建てになるとは限りません。
2階建てになるか1階建てになるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、「障害厚生年金の請求」、つまり2階建ての年金の請求になります。
初診日が国民年金加入期間中の場合は、「障害基礎年金の請求」、つまり1階部分のみの請求になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を請求できるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ただし、障害厚生年金の請求で、1級もしくは2級に認定された場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てで支給されますが、3級に認定された場合は、障害厚生年金のみの支給となります。
- 3級…報酬比例の年金額のみ
- 2級…基礎年金部分+報酬比例の年金額
- 1級…基礎年金部分×1.25+報酬比例の年金額×1.25
このように、初診日や障害の状態によって、2階建てになるかどうかが決まります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
申請の際は、参考になさってください。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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