厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?

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厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害基礎年金と障害厚生年金は老後にもらう年金と同じで2階建てになっているのですか?

厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?

本回答は2020年8月時点のものです。

 

障害年金においては、厚生年金の期間があれば必ずしも2階建てになるとは限りません。

2階建てになるか1階建てになるかについては、初診日(初めて病院を受診した日)によって決まります。

 

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、「障害厚生年金の請求」、つまり2階建ての年金の請求になります。

初診日が国民年金加入期間中の場合は、「障害基礎年金の請求」、つまり1階部分のみの請求になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を請求できるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ただし、障害厚生年金の請求で、1級もしくは2級に認定された場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てで支給されますが、3級に認定された場合は、障害厚生年金のみの支給となります。

  • 3級…報酬比例の年金額のみ
  • 2級…基礎年金部分+報酬比例の年金額
  • 1級…基礎年金部分×1.25+報酬比例の年金額×1.25

 

このように、初診日や障害の状態によって、2階建てになるかどうかが決まります。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

申請の際は、参考になさってください。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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