20歳前傷病の障害基礎年金を受給中なので、第1号被保険者になって法定免除にした方がよいのでしょうか?

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20歳前傷病の障害基礎年金を受給中なので、第1号被保険者になって法定免除にした方がよいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は20歳前傷病の障害基礎年金を受給中なのですが、先月までフルタイムで働いていたため、厚生年金に加入していました。

しかし諸事情により退職することになりました。

この場合、夫の扶養に入って第3号被保険者になった方がいいのでしょうか。

それとも第1号被保険者になって国民年金の法定免除にした方が良いのでしょうか。

本回答は2020年5月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、夫の扶養に入って第3号被保険者になった方が良いでしょう。

 

国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がなく、将来受け取る老齢基礎年金の受給額が減ることもありません。

一方、第1号被保険者になって国民年金保険料の法定免除にした場合、保険料を納付する必要はありませんが、将来の老齢基礎年金の受給額は満額ではなくなります。

そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利となります。

 

ただし、退職後に失業保険を受給するなど一定の収入がある場合は、夫の扶養に入れない場合があります。

第3号被保険者になれない場合は、第1号被保険者になって法定免除を利用されてはいかがでしょうか。

 

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