本回答は2020年5月現在のものです。
ご質問者様の場合、夫の扶養に入って第3号被保険者になった方が良いでしょう。
国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がなく、将来受け取る老齢基礎年金の受給額が減ることもありません。
一方、第1号被保険者になって国民年金保険料の法定免除にした場合、保険料を納付する必要はありませんが、将来の老齢基礎年金の受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利となります。
ただし、退職後に失業保険を受給するなど一定の収入がある場合は、夫の扶養に入れない場合があります。
第3号被保険者になれない場合は、第1号被保険者になって法定免除を利用されてはいかがでしょうか。
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