身体障害者手帳6級の場合、障害年金はもらえないと聞いたんですが、やっぱり無理ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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身体障害者手帳6級です。
障害は10歳になる前からです。
身体障害者手帳6級の場合、障害年金はもらえないと聞いたんですが、
やっぱり無理ですか?
本回答は2017年7月時点のものです。
身体障害者手帳6級には、視覚障害、聴覚障害もしくは肢体不自由があります。
各障害の程度は、以下の通りです。
【視覚障害】
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
【聴覚障害】
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
- 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
【上肢不自由】
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害
- ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
- ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
【下肢不自由】
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 一下肢の足関節の機能の著しい障害
【肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)】
- 上肢機能…不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
- 移動機能…不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
上記の程度を障害年金の等級に当てはめると、以下の等級に該当することが考えられます。
視力障害の認定基準について
【2級】
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
【3級】
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
【障害手当金】
- 両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
聴覚障害の認定基準
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
一上肢の指の機能障害の基準
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
【3級】
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
【障害手当金】
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
- 2本以上の指を失ったもの
- ひとさし指を失ったもの
一下肢の欠損・機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
肢体の障害の認定基準
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
以上のように、身体障害者手帳6級であれば、
いずれも障害年金3級以下相当であることが考えられます。
障害年金3級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、10歳になる前から障害があったとのことですので、
その時に初診日があるのであれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となりますので、
障害の程度が3級相当では受給することはできません。
ご質問内容からは障害の状態がわかりかねますが、
今後症状が進行し、上記の認定基準に該当する場合は、
受給の可能性も考えられます。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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