軽度知的障害です。20歳前障害の障害年金が認められた場合の国民年金はどうなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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軽度知的障害です。
20歳前障害が認められた場合、国民年金はどうなりますか?
払わないといけないのでしょうか?
20歳前傷病の障害基礎年金の認定が得られた場合、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
法定免除とは
以下に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、国民年金保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除を受ける場合は、「国民年金保険料免除事由該当届」をお住いの役所の担当窓口または年金機構へご提出ください。
なお、国民年金保険料が免除となっている期間については、国民年金保険料の2分の1を納付したものとして老齢基礎年金の支給額を計算されるため、将来の老齢基礎年金の支給額は満額ではなくなります。
老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は、法定免除は受けずに任意で納付することもできますので、納付申出をされるとよいでしょう。
では、どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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