軽度知的障害です。20歳前障害の障害年金が認められた場合の国民年金はどうなりますか?

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軽度知的障害です。20歳前障害の障害年金が認められた場合の国民年金はどうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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軽度知的障害です。

20歳前障害が認められた場合、国民年金はどうなりますか? 

払わないといけないのでしょうか?

本回答は2020年8月現在のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金が認められた場合、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

法定免除を受ける場合は、国民年金保険料免除事由該当届をご提出ください。

 

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

なお、国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は、法定免除は受けずに、任意で国民年金保険料免除期間の納付申出が出来ますので、納付申出をされるとよいでしょう。

 

知的障害の認定基準は次の通りです。

参考にしていただき、申請をされてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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