精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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息子は精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。
療育手帳は児童相談所に相談して取ったので、精神科に受診していませんでした。
初めて精神科に受診したのは20歳を過ぎてからです。
この場合でも20歳前の障害と認められるのでしょうか。
本回答は2020年7月現在のものです。
精神遅滞(知的障害)の場合、初めて精神科を受診したのが20歳を過ぎている場合でも、例外的に出生日が初診日になります。
そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
初診日が出生日となるため、保険料納付要件についても問われません。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、障害基礎年金が支給される可能性が考えられます。
現時点の診断書を作成していただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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