精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

息子は精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。

療育手帳は児童相談所に相談して取ったので、精神科に受診していませんでした。

初めて精神科に受診したのは20歳を過ぎてからです。

この場合でも20歳前の障害と認められるのでしょうか。

本回答は2020年7月現在のものです。

 

精神遅滞(知的障害)の場合、初めて精神科を受診したのが20歳を過ぎている場合でも、例外的に出生日が初診日になります。

そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

初診日が出生日となるため、保険料納付要件についても問われません。

知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、障害基礎年金が支給される可能性が考えられます。

 

現時点の診断書を作成していただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00