20歳前障害の障害基礎年金の申請。受診状況等証明書は必要なのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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兄が20歳前障害の障害基礎年金の申請を検討しています。
大学病院で診断書を書いて頂き、 初診日が12歳の時で記載があります。
ただ、本人曰く、はじめ近所の小さい病院に行って、
その日に大学病院に行くよう指示され大学病院を受診したようです。
この場合受診状況等証明書は必要なのでしょうか?
本回答は2017年7月時点のものです。
ご質問内容に、「その日に大学病院に行くよう指示され大学病院を受診した」
とありますので、近所の小さい病院に行った日が初診日とされることが考えられます。
その場合は、最初に受診した近所の小さな病院の受診状況等証明書が必要となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問内容からは傷病名等が分かりかねますが、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請であれば、保険料納付要件は問われません。
またすでに診断書を取得されているのであれば、
早めに受診状況等証明書を取得し、申請をしましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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