本回答は2020年3月現在のものです。
20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続きについては、令和元年7月以降、不要になりました。
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまで提出していた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則として提出する必要はなくなりました。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期についても、誕生月の月末に変更となっています。
これまで障害状態確認届(診断書)は、「7月末まで」に提出していましたが、今後は「誕生月の末日まで」に提出するように変更されています。
お手元の年金証書等では自分の更新時期がわからな場合は、お近くの年金事務所でご確認ください。
なお、障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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