20歳前の障害年金を申請しました。これから先の分しか支給されないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は16歳で発症し、その後は症状固定をしていました。
18歳から23歳までは会社に就職して厚生年金に加入していました。
25歳の時に転居に伴い転院し、そこで障害年金のことを教えていただき請求しました。
私の場合、これから先の分しか支給されないのでしょうか。
請求時の診断書は現在通院している病院で書いてもらいました。
また、18歳から23歳まで厚生年金に加入していましたが、この分の障害厚生年金は支給されますか。
本回答は2015年8月時点のものです。
16歳のころに発症し、その後症状が変わらなくなったとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となると考えます。
16歳のころに発症したとのことですので、その頃に初診日があれば、
障害認定日は20歳の誕生日となります。
請求時の診断書は現在通院している病院で作成いただいたとのことですので、
障害認定日時点の診断書を添付して申請しなかったものと思われます。
もしされていなければ、
今からでも20歳の誕生日から前後3か月以内の診断書を取得して、障害認定日請求をすることで、
20歳の誕生日の属する月の翌月分から支給を受けられる可能性が考えられます。
なお、18歳から23歳まで厚生年金に加入していたとのことですが、
障害厚生年金を受給するためには、
初診日が厚生年金被保険者期間中にあることが必要となります。
残念ながらご質問者様は16歳のころに初診日があり、
その頃は厚生年金被保険者期間中ではありませんので、
障害厚生年金を受給することはできません。
障害年金の遡及請求を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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