20歳前の障害年金の支給停止事由は、20歳前でない場合と比べて不公平ではないですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
20歳前の障害基礎年金の支給停止について質問です。
20歳前の障害でなければ所得制限はないのに、
20歳前だと所得が一定額を超えると支給停止になりますし、
日本国内に住所を有しないことでも支給停止になります。
成人してから障害を子供の負った人より、
子供のころから苦労してきているのに、
あまりに不公平な扱いではないでしょうか。
なぜこのような扱いをされるのですか。
本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金は、原則として所得制限がありません。
それは、年金保険料の納付を前提としているためです。
しかし、20歳前傷病の障害基礎年金の場合、
初診日においていずれの年金制度への加入をしていないため、
保険料の納付を前提としない福祉的側面を有しています。
そのため例外的に所得制限が設けられています。
所得制限の有無は、保険料の納付を前提としているか否かによって決められています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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