障害年金のコード6350は所得制限があるそうですが、これは世帯の所得でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金を貰っている者です。 年金コード6350になります。
この年金コード6350は所得制限があるそうですが、これは世帯の所得でしょうか?
主人は会社員なのですが、主人の稼ぎで1/2になることもあるのですか?
また、主人の扶養内で仕事を探そうと思っているのですが、
扶養内で働いても180万超えれば全額停止になるのでしょうか?
本回答は2018年5月現在のものです。
年金コードは、老齢年金・遺族年金・障害年金など、
年金の種類を数字化して表したもので、
「6350」は、新法の障害基礎年金(20歳前初診)を表しています。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
この所得制限は、本人の所得が対象となります。
そのため、ご家族に所得があっても影響はありません。
ご主人の収入によって、ご質問者様の障害年金が1/2になることはありませんので、
ご安心ください。
ただし、健康保険に被扶養者の認定基準において、
就労による収入と障害年金を併せて180万円を超えているときは、
被扶養者として認められない場合がありますので、
ご注意ください。
全国健康保険協会の被扶養者の認定基準については、以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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