障害年金で20歳前障害の場合、支給停止後に所得が減ったらまた支給されますか?

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障害年金で20歳前障害の場合、支給停止後に所得が減ったらまた支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金で20歳前障害の場合は、

受給権は継続しても所得が増えると一部または全額の支給停止されますが、

その後に所得が減ったらまた支給され始めるのでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

20歳前の障害により障害基礎年金を受給されている方には、

日本年金機構から所得状況届が送付されます。

 

20歳前傷病による障害基礎年金については、

本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

 

上記所得制限を超えて支給停止となった場合でも、

また、所得が減少した場合は、

支給停止を解除して受給を再開することができます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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