障害年金で20歳前障害の場合、支給停止後に所得が減ったらまた支給されますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金で20歳前障害の場合は、
受給権は継続しても所得が増えると一部または全額の支給停止されますが、
その後に所得が減ったらまた支給され始めるのでしょうか?
-
本回答は2017年7月時点のものです。
20歳前の障害により障害基礎年金を受給されている方には、
日本年金機構から所得状況届が送付されます。
20歳前傷病による障害基礎年金については、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
上記所得制限を超えて支給停止となった場合でも、
また、所得が減少した場合は、
支給停止を解除して受給を再開することができます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
20歳前障害に関するその他のQ&A
- 軽度知的障害です。20歳前障害の障害年金が認められた場合の国民年金はどうなりますか?
- 軽度知的障害です。20歳前障害が認められた場合、国民年金はどうなりますか?払わないといけないのでしょうか?
- 厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?
- 障害基礎年金と障害厚生年金は老後にもらう年金と同じで2階建てになっているのですか?厚生年金の期間があれば障害年金も2階建てでもらえるのですか?
- 精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。
- 息子は精神遅滞なので生まれつきの障害なのですが、障害年金の初診日は誕生日でいいのでしょうか。療育手帳は児童相談所に相談して取ったので、精神科に受診していませんでした。初めて精神科に受診したのは20歳を過ぎてからです。この場合でも20歳前の障害と認められるのでしょうか。
- 20歳前傷病の障害基礎年金を受給中なので、第1号被保険者になって法定免除にした方がよいのでしょうか?
- 私は20歳前傷病の障害基礎年金を受給中なのですが、先月までフルタイムで働いていたため、厚生年金に加入していました。しかし諸事情により退職することになりました。この場合、夫の扶養に入って第3号被保険者になった方がいいのでしょうか。それとも第1号被保険者になって国民年金の法定免除にした方が良いのでしょうか。
- 20歳前障害から通常の障害年金に移行することはできるのでしょうか?
- 私は小学生のころから視覚障害があり、22歳くらいから障害年金を受給しています。20歳前障害の場合は所得制限があるが、通常の障害年金にはないと聞きました。私の場合、父が手続きをしてくれたので詳細がわからないのですが、20歳前障害に該当するということなのでしょうか?もしそうなら、所得制限のかからない通常の障害年金に移行することはできないのでしょうか?