障害厚生年金をもらっている場合は、20歳前障害に負った障害ですが、所得制限にはなりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は18歳の時から厚生年金に加入して働いていました。
19歳の時に交通事故にあい、20歳の時に人工関節になったので、障害厚生年金がもらえますよね?
20歳前障害に負った障害ですが、所得制限にはなりませんか?
本回答は2020年3月現在のものです。
ご質問内容から、障害厚生年金の請求になり、3級が認定される可能性が考えられるため、所得制限の対象とならないでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
人工関節をそう入置換したものについて
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
障害年金には、原則として所得制限はありません。
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方にはありますが、通常の障害基礎年金や障害厚生年金を受けている方に所得制限はありません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
ご質問者様の場合、初診日は20歳前の19歳時ですが、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるのは、「20歳前の年金未加入期間」に初診日がある場合です。
ご質問者様の場合、19歳時にすでに厚生年金に加入されており、20歳前傷病とはならないため所得制限はありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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