過去5年の内に刑務所や労役等に収監されていた場合の、障害年金の遡及請求について。

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過去5年の内に刑務所や労役等に収監されていた場合の、障害年金の遡及請求について。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃から統合失調症と診断されています。

20歳の時も通院をしていましたので、

5年前にさかのぼって障害年金を請求したいと思っています。

そこで気になるのが、

その過去5年の内に刑務所や労役場等に収監されていた場合は

どうなるのでしょうか?

本回答は2017年10月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するときは、

その該当する期間、その支給が停止されます。

  1. 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付その他の年金給付であって、政令で定めるものを受けることができるとき。
  2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。(厚生労働省令で定める場合に限る)
  3. 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。(厚生労働省令で定める場合に限る)
  4. 日本国内に住所を有しないとき。

 

ご質問者様も、

20歳前傷病の障害基礎年金の請求となることが推察されますので、

遡及請求が認められた場合、

刑務所や労役等に収監されていた期間については、

支給停止となることが考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な期間が分かりかねますが、

刑期が確定していない期間については、

支給停止にはなりません。

20歳の時の診断書が取得できるのであれば、

遡及請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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