親と別居して友人と共同生活をしても、障害年金は申請できますか?

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親と別居して友人と共同生活をしても、障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は高校生ですが、同級生の子が不登校です。

親とうまくいっていないようで、精神病なのに病院にも行けてません。

私は彼女を助けるために二人暮らしをしたいと思っています。

収入がないので障害年金の申請をしたいのですが、

親と別居して友人である私と共同生活をしても、障害年金は申請できますか?

申請が通ったら、いつから支給されますか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

障害年金の申請は、親と別居していても友人と共同生活をしていても可能ですが、

精神科もしくは心療内科に通院をしていないと、

診断書を取得することができないため、申請することができません。

障害年金の申請をするために、まずは、受診をしましょう。

 

障害年金の申請は、障害認定日が到来すれば申請が可能です。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下の通りです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ご質問内容からは、すでに受診をしているのかが分かりかねますが、

今から病院を探して受診する場合は、

その初診日から起算して1年6か月を経過した日、もしくは20歳の誕生日の

いずれか遅い方の日以降、申請が可能となります。

認定が得られた場合は、申請月もしくは20歳の誕生月の翌月から支給されます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の申請では、

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害の状態の基本は、以下の通りです。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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