給料と障害年金で103万円を超えますが扶養から外さなければなりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
娘が障害年金を受給しています。
娘は現在22歳ですが、
10代の頃から統合失調症と診断されて20歳の時から障害年金を受給し始めました。
障害年金は2カ月に1回支給を受けて約13万円いただいています。
最近少し薬で状態が落ち着いており、
アルバイトを週に何日か短時間でしてみようと考えております。
おそらく月に給料が2~3万円くらいになると思います。
現在は障害年金しか収入がありませんので、
私の扶養に入れていますが、
給料が3万円でもし1年間続くと障害年金と給料をあわせて103万円を超えます。
この場合、私の扶養からは外さなければならないでしょうか?
いつまで、どの程度働けるのか全く予想がつかないのですが、
それでも働く以上は扶養からははずれますか?
本回答は2017年7月現在のものです。
被扶養者に一定の収入がある場合、扶養対象から外れますが、
働く以上扶養から外さないといけないということではありません。
全国健康保険協会において、被扶養者の認定基準については、以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
ご質問内容から、娘さまは
20歳前傷病の障害基礎年金2級を受給されているものと推察いたします。
障害基礎年金2級の受給額は年779,300円(平成29年)です。
アルバイトの収入と併せて180万円を超えないのであれば、
扶養のままでも問題はないでしょう。
なお、20歳前傷病による障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、
所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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