外国人と結婚した場合、障害基礎年金はストップされますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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20歳前傷病の障害基礎年金を受給しています。
現在イギリスに住んでいますが、障害基礎年金は支給されています。
このままイギリスに住んでイギリスの方と結婚した場合、障害基礎年金はストップされますか?
本回答は2017年7月現在のものです。
20歳前傷病の障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するときは、
その該当する期間、その支給が停止されます。
- 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付その他の年金給付であって、政令で定めるものを受けることができるとき。
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。(厚生労働省令で定める場合に限る)
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。(厚生労働省令で定める場合に限る)
- 日本国内に住所を有しないとき。
ご質問者様の場合、現在イギリスに住んでいるが、
障害基礎年金は支給されているとのことですので、
届け出の住所は日本国内にあるものと推察いたします。
日本国内に住所がある場合は支給停止とはなりませんが、
今後、イギリスに居住地を移された場合は、障害基礎年金は支給停止となります。
なお、海外に居住することになった場合、
国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、
日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
将来的には日本で老齢年金を受給する場合や、
海外居住中に障害を負うことを心配される場合などは、
国民年金に任意加入することができます。
社会保障協定について
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、
日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、
一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、
保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
社会保障協定により、協定相手国と日本の年金加入期間を相互に通算し、
日本や相手国の年金を受給することができますが、
現時点において、加入期間の通算ができる国は以下のとおりです。
ドイツ アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ
チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インドなおイギリス、韓国及びイタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみ有効です。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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