同じ病を抱えているのに、何故障害年金がおりる人、おりない人がいるのでしょうか。

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同じ病を抱えているのに、何故障害年金がおりる人、おりない人がいるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は大学を卒業する時期に今の統合失調症になりました。

現在はデイケアに通っている32歳女です。

しかし同じ病なのに周囲の知人は働く事もせず、障害年金による収入があり、

私は障害基礎年金が貰えません。

私は二十歳の学生の時に国民年金を納めていなかったので、その資格が無いそうです。

同じ病を抱えているのに、何故年金がおりる人、おりない人がいるのでしょうか。

私が障害年金を貰える事は無いのでしょうか?

ちなみに私は障害者手帳では3級で、審査されるとしたら、

やはり3級の可能性が高いと思っています。

もし3級で障害年金が振り込まれるとしたら金額はいくらになるのでしょうか?

本回答は2017年7月現在のものです。

 

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

20歳になれば、原則として国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。

また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。

保険料を納めることが難しいときは、

保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度を利用することができます。

 

ご質問者様の場合、20歳の学生の時に国民年金を納めていなかった、とありますが、

障害年金の申請にあたって、初診日の前日において、

学生納付特例制度を利用せず、未納のままにされていたのであれば、

保険料納付要件を満たすことができないため、申請をすることはできません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

公的年金は、

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

しかし、民間保険にはない免除制度や猶予制度を利用しても

保険給付を受けられるという点は、公的年金のメリットのひとつといえます。

20歳になったら加入手続きもしくは免除・猶予制度等の申請が必要です。

 

なお、20歳以前の方は国民年金の加入義務はありませんので、

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

また、障害年金3級は厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の申請で3級相当では、受給することはできません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

なお、障害者手帳をお持ちの方が必ず障害年金が受給できるとは限りません。

障害者手帳の等級が3級であっても、障害年金の3級が得られるわけではありません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

また、統合失調症であれば必ず支給されるというものではありません。

統合失調症の障害の状態については、以下の基準によって審査されます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

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