叔父は国民年金と厚生年金を受給していますが、障害年金ももらえますか?

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叔父は国民年金と厚生年金を受給していますが、障害年金ももらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

74歳の叔父が呼吸器疾患で障害者手帳3級を持っています。

現在も在宅酸素療法を受けています。

在宅酸素療法をしている場合、障害年金をもらえると聞きました。

叔父は国民年金と厚生年金を受給していますが、障害年金ももらえますか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

ご質問内容に、

呼吸器疾患で障害者手帳3級を持っているとありますので、

呼吸器疾患の初診日が65歳の2日前までにあり、

障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合は、

障害年金の申請が可能となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

呼吸不全の場合は、以下の基準に従い審査が行われます。

 

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、

その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、

総合的に認定するとされています。

 

また、現在は在宅酸素療法を受けているとのことですが、

在宅酸素療法を施行中のものについては、以下の通りです。

 

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定するとされています。

 

ただし、障害年金の請求で3級が認定されたとしても、

老齢基礎年金および老齢厚生年金とは併給することができません。

どちらか有利な方を選択することとなるため、

結果的に障害厚生年金3級は支給されない可能性も考えられます。

 

なお、障害年金2級以上の受給権が得られた場合は、

老齢年金と併給できる場合があります。

受給可能な組み合わせは、以下の通りです。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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