労災ではない障害年金があるんですか?それは労災と一緒にもらえるんですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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今、労災の障害年金をもらっています。
等級は6級です。
高校卒業して18歳の時から働いていて、
19歳の時に機械でけがをしました。
今は仕事をしていません。
労災の障害年金だけでは自立できないので生活保護がほしいと思って、
役所に相談したんですが、実家に両親と暮らしているため無理だと言われました。
なんとかもらう額を増やす方法はないかいろいろ調べていたんですが、
労災ではない障害年金があるんですか?
それは労災と一緒にもらえるんですか?
本回答は2017年7月現在のものです。
障害年金とは
障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、
労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、
老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば受給できます。
障害年金をもらうための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご質問者様の場合、18歳の時から働いているとのことですので、
厚生年金加入中にけがをして、初めて病院に行かれたのであれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
同一の傷病によって障害年金と労災保険給付の両方を受け取る場合、
障害年金については全額受け取ることができますが、
労災保険給付については調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。
異なる制度間で同一の事由について、保険給付が併給される場合、
一定の調整が行われます。
この減額に当たっては、調整された労災保険給付の額と障害年金の額の合計が、
調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。
なお、労災保険給付が減額支給される場合でも、
それに付随して支給される特別支給金がある場合は
その特別支給金については減額されません。
障害年金と併給することができる特別障害者手当の申請もご検討されるといいでしょう。
特別障害者手当について
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。
- 月額…26,810円(平成29年)
なお、同一の事由によって、
20歳前障害による障害基礎年金と労災保険給付が同時に受けられる場合は、
20歳前障害基礎年金が全額支給停止されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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