障害年金2級以上をもらうためには、診断書にどのように書いてもらったら良いのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前に会社でパワハラにあい、うつ病になりました。
病院の先生からは、発達障害もあるから障害年金がもらえると教えてもらいました。
市役所で申込用紙をもらいに行くと、発達障害がある人は2級以上にならないと障害年金はもらえないと言われました。
2級以上をもらうためには、診断書にどのように書いてもらったら良いのでしょうか?
本回答は2020年4月現在のものです。
障害年金の診断書について、このように書けば2級以上がもらえる、という書き方はありません。
医師が「この診断書だったら2級になる」と言っても、2級が認定されない場合もありますし、「2級は無理だろう」と言っても、2級が認定される場合もあります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
2級に相当するかについて判断するのは、日本年金機構です。
診断書などの書類をもとに、2級に相当するか、つまり「日常生活に著しい制限があるもの」かどうかを判断します。
この「日常生活に著しい制限があるもの」かどうかについては、病気の原因や治療の経過などに加え、適切な食事がとれているか、身辺の清潔保持ができているかなど、さまざまな日常生活状況から判断されます。
また、うつ病の方の場合は、気分の浮き沈みや意欲の低下など、病気の特徴がどのくらいの期間続いているか、などについても審査されます。
発達障害がある場合は、人とコミュニケーションを取ることができるか、社会のルールを理解しているか、などについても審査されます。
そして、それらの精神の障害が複数ある場合は、「諸症状を総合的に判断する」とされています。
うつ病に加えて発達障害もあるから障害年金がもらえる、ということではなく、2級になる診断書の書き方がある、ということでもありません。
どのように判断されるかについては、申請をしないと分かりません。
また、「発達障害がある人は2級以上にならないと障害年金はもらえない」というのは正しくありません。
発達障害がある人でも、3級に認定されている方もおられます。
「2級以上にならないと障害年金がもらえない」のは、障害基礎年金の申請の方です。
障害厚生年金の申請の人は、3級でももらえます。
障害基礎年金か、障害厚生年金か、どちらの申請になるかについては、初めて病院を受診した日(初診日)の時に、「国民年金」に加入、もしくは未加入だったのか、「厚生年金」に加入していたのかによって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ご質問者様の場合も、初めて病院を受診した日の時点で厚生年金に加入していた場合は、3級が認定される可能性も考えられます。
ご質問内容からは、日常生活のようすなどがわかりかねるため、何級になるかわかりかねますが、障害年金の審査は、書類のみでおこなわれますので、正しい障害の状態を診断書に記載してもらいましょう。
そして、日常生活上の困難さについて、しっかり病歴就労状況等申立書に記載しましょう。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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