障害年金の診断書について「このように書けば2級以上がもらえる」という書き方はありません。
年金機構が障害の状態を審査し、障害の状態が障害の等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
医師は、診断書には事実の通り記載しなければなりません。
また、主治医が「この診断書だったら2級になる」と考えていても、2級が認定されない場合もありますし、「2級は無理だろう」と判断していても、2級が認定される場合もあります。
どのような状態なら障害年金を受給できるか、以下で確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の受給の可否を判断するのは、日本年金機構の障害年金センターです。
診断書などの書類をもとに、2級に相当するか、つまり「日常生活に著しい制限があるもの」かどうかを判断します。
この「日常生活に著しい制限があるもの」かどうかについては、病気の原因や治療の経過などに加え、適切な食事がとれているか、身辺の清潔保持ができているかなど、さまざまな日常生活状況から判断されます。
うつ病の審査について
うつ病の方の場合は、気分の浮き沈みや意欲の低下など、病気の特徴がどのくらいの期間続いているか、などについても審査されます。
発達障害の審査について
発達障害がある場合は、人とコミュニケーションを取ることができるか、社会のルールを理解しているか、などについても審査されます。
発達障害とうつ病が併存している場合
精神の障害が複数ある場合は、「諸症状を総合的に判断する」とされています。
「発達障害がある人は2級以上にならないと障害年金はもらえない」??
「発達障害がある人は2級以上にならないと障害年金はもらえない」というのは正しくありません。
発達障害がある人でも、3級に認定されている方もおられます。
障害厚生年金を請求できるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
本事案の場合
本事案の場合も、初めて病院を受診した日の時点で厚生年金に加入していた場合は、3級以上に該当すれば障害年金の認定を得ることができます。
障害年金の請求サポートについて
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