障害年金2級の「一下肢の用を全く廃したもの」とはどういう状態ですか?

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障害年金2級の「一下肢の用を全く廃したもの」とはどういう状態ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は8年前に左股関節に人工関節をそう入置換したのですが、

現在も常時ロフストランドクラッチ杖が手放せず、左足での片足立ちは不可能です。

椅子に座った状態で左足を上げられない状態です。

人工関節をそう入置換したものは3級と示されていますが、

私の状態は、2級の「一下肢の用を全く廃したもの」に該当する可能性はありますか?

そもそも「一下肢の用を全く廃したもの」とはどういう状態ですか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

下肢の障害に示されている「一下肢の用を全く廃したもの」とは、

「一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの」をいいます。

 

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

 

下肢の3大関節とは、「股関節」「膝関節」「足関節」のことで、

この中のいずれか2関節以上の関節が、上記のいずれかに該当する場合は、

2級に該当する程度と判断されます。

 

例えば、膝関節と足関節の筋力がともに著減または消失している場合は、

2級に該当すると判断されることが考えられます。

 

ご質問者様の場合、人工関節をそう入置換されているため、

原則としては3級が認定されますが、

そう入置換してもなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、

2級が認定される可能性も考えられます。

 

筋力や関節の可動域等の検査成績、日常生活状況の詳細等が分かりかねるため、

2級に該当するかの判断は致しかねますが、

障害厚生年金の申請であれば、3級は認定されることが考えられますので、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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