本回答は2019年2月現在のものです。
下肢の障害に示されている「一下肢の用を全く廃したもの」とは、
「一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの」をいいます。
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
下肢の3大関節とは、「股関節」「膝関節」「足関節」のことで、
この中のいずれか2関節以上の関節が、上記のいずれかに該当する場合は、
2級に該当する程度と判断されます。
例えば、膝関節と足関節の筋力がともに著減または消失している場合は、
2級に該当すると判断されることが考えられます。
ご質問者様の場合、人工関節をそう入置換されているため、
原則としては3級が認定されますが、
そう入置換してもなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
2級が認定される可能性も考えられます。
筋力や関節の可動域等の検査成績、日常生活状況の詳細等が分かりかねるため、
2級に該当するかの判断は致しかねますが、
障害厚生年金の申請であれば、3級は認定されることが考えられますので、
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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